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平成16年12月18日
5号機における作業員の放射性物質の微量な内部取り込みについて
 平成16年12月17日午後3時6分、定期検査中の5号機原子炉建屋2階において、原子炉冷却材浄化系ポンプ*1組み立て作業を行っていた作業員14名の内1名に、身体汚染が確認されたことから、念のためホールボディーカウンタ*2による測定を実施いたしました。その結果、極微量の放射性物質の内部取り込みの疑い*3があることから、本日、再測定*4を実施したところ、内部取り込みが確認されました。
 作業状況を確認したところ、当該作業員は放射性物質の汚染エリアにおけるポンプ組み立て作業時にゴム手袋およびフードマスク等を着用しておりました。作業終了後、当該エリアからの退域時に装備品を取り外す際、着用していたゴム手袋が顔面の一部に誤って触れたため、内部取り込みをしたものと推定しております。
 本事象に対して、協力企業に事例検討会を実施するよう依頼するとともに、装備品の取り外しには細心の注意をはらうよう管理区域入口の電光掲示板に表示し注意を喚起いたします。
 
 なお、今回の事象により今後50年間に受ける放射線量は約0.01ミリシーベルト*5未満と推定され、胸部レントゲン撮影1回分(約0.05ミリシーベルト)より低く、身体に影響を与えるものではありません。*6
 
以 上
 

*1  原子炉水中の不純物を除去し、水質を維持するための浄化装置のポンプ。
*2  体内にある放射性物質を体外から測定する放射能測定装置。
*3  内部放射能測定の結果を過去の平常時の測定平均値と比べ、その値が、平均値から統計的な変動に基づくばらつきの幅を超えた場合等に、放射性物質の内部取り込みの疑いがあると判断します。
*4  今回の事象のように内部取り込みの疑いがある場合、測定結果が身体表面に付着した極微量の放射性物質による可能性もあることから、翌日、再度測定を実施いたします。
*5  シーベルトとは、放射線が人体に与える影響の度合いを表す単位。
*6  法令で定める線量限度は、年間50ミリシーベルト、かつ5年間で100ミリシーベルト。

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