引込線地上高および離隔について
(1)地上高不足とならないか
- □道路横断(車道上)の地上高が5.0m以上(弱電線離隔考慮)あるか
- □道路横断(歩道上)の地上高が4.0m以上あるか
- □その他の場所の地上高が4.0m以上あるか (交通支障がない場合は2.5m以上)
(2)他物と離隔不足とならないか
- □ベランダや窓から容易に手が触れないか
- □アンテナ・煙突との離隔が0.6m以上あるか
- □突き出し看板との離隔が0.4m以上あるか
☆ 車道・歩道が公道の場合、各道路管理者が定める道路占用許可基準等の最低地上高が上記より高い場合は、その基準を満足するように施設してください。
(3) 弱電線と隔離不足にならないか
<接近または交さする場合>
- □ 引込線(低圧絶縁電線)と弱電線の離隔は60cm以上あるか
- □ 引込線(低圧ケーブル)と弱電線の離隔は30cm以上あるか
<取付点付近> ※施工例
- □引込線と弱電線引留具部分の離隔は15cm以上あるか
- □引込線と弱電線部分の離隔は10cm以上あるか
【参照】
電気設備技術基準
有線電気通信設備令施工規則