広野火力発電所における労働安全衛生法に基づく設備の届出に関する法令違反について
~労働基準監督署からの是正勧告受領および計画の届出~
2016年11月21日
東京電力フュエル&パワー株式会社
当社は、柏崎刈羽原子力発電所における労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第88条関連の設備計画の届出に関する不備が確認されたこと(2016年9月27日お知らせ済み)を受け、同様事例の調査をしていたところ、広野火力発電所(所長:熊澤稔雄(くまざわ としお)、所在地:福島県双葉郡広野町大字下北迫字二ツ沼58、出力:440万kW)の乾燥設備※計画の届出に関する法令違反が判明し、本日、富岡労働基準監督署より是正勧告書を受領しましたのでお知らせいたします。同日、富岡労働基準監督署に遅延理由書とともに設置の届出を行い、受領いただいております。
立地地域の皆さまをはじめ広く社会の皆さまにご心配とご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫び申し上げます。
当社は、広野火力発電所において、乾燥設備を2012年3月に設置した際、その設置に係る計画を、当該工事の開始30日前までに労働基準監督署に届出すべきでしたが、届出を行っておりませんでした。
安衛法に基づく手続きに関する運用は社内マニュアルに記載されており、同法令を含む関係法令遵守を意識していたものの、同法令に定まる事項に該当する設備が社内マニュアルで明確化されておらず、当該設備は安衛法の対象外であると認識したこと、また、手続きの必要有無を労働基準監督署に確認するルールになっていなかったことが原因であると考えております。
なお、労働安全衛生規則第299条に基づく定期自主検査は計画的に実施しており、設備の機能維持が図られていることを確認しております。
当社は、今後、同様なことが発生しないよう、社内マニュアルを明確化するとともに、社員への本事例の周知や再教育等を実施するなど、関係法令の確認および労働基準監督署への事前確認を怠ることのないよう、法令遵守と再発防止に取り組んでまいります。
※乾燥設備・・・石炭に含まれる水分を測定するため、石炭を乾燥する設備
(奥行き1.5m、横1.2m、高さ2.2m)
添付資料